最新情報WHAT'S NEW
NISAの手続きに関するQ&Aが更新されました
平成26年度税制改正により2015年よりNISAの一部が改正されます。
① 1年ごとに金融機関の変更(再設定)ができるようになります
② 同一の勘定設定期間内における非課税口座廃止後の再開設ができるようになります
手続きの方法等についてはこちらをご覧ください。
民間給与実態統計調査の結果
国税庁から平成25年分の民間給与の実態統計調査の結果が公表されました。
平成25年12月31日現在の給与所得者数は、5,535万人となっています。
平成25年中に民間の事業所が支払った給与の総額は、200兆3,597億円です。
1年を通じて勤務した給与所得者については下記の通りとなります。
平均給与は414万円です。対前年比1.4%の増加となります。
平成23年、平成24年と2年連続と対前年比がマイナスとなっていましたので、
平成22年以来の増加傾向となりました。
ちなみに、平成15年の平均給与は444万円でしたので、まだまだ回復の兆しにすぎません。
平成26年11月11日(火)から平成26年11月17日(月)は、税を考える週間です。
平成26年11月11日(火)から11月17日(月)までは、税を考える週間です。
国税庁のホームページでは、
イラストやグラフで見る「税の役割と税務署の仕事」
動画で見る「税務署の仕事」
国税査察官の仕事などの動画
国税庁の取組紹介
・国税庁レポート
・国税庁の実績の評価
・報道発表資料
税の学習コーナー
というような項目などで、税のことについての情報を提供しています。
一度ご覧になってみてはいかがですか。
くわしくは、
「税を考える週間」 ホームページへ (国税庁HP)
美術品等 100万円未満は減価償却資産
国税庁はこのほど「法人税基本通達の制定について」(法制解釈通達)の一部改正案を公表し、平成26年11月10日までに「時の経過によりその価値の減少しない資産の範囲の見直し」に対するパブリックコメントを実施している。
法人税法施行令13条では「時の経過によりその価値の減少しないもの」は減価償却資産から除くとされており、また、通達7-1-1では美術品等は減価償却資産とすべきか判断が困難であるため、古美術品や古文書等の歴史的価値などを有し代替性のないものや美術関係年鑑等の登載者が作成した書画、彫刻、工芸品等は原則として減価償却資産に該当しないとし、それ以外は20万円未満について減価償却資産として取り扱うとされている。
今回の改正案では古美術品や古文書等は従来の取り扱いと変更はないが、それ以外の美術品等は20万円未満の基準を100万円に引き上げている。
この改正案は平成27年1月1日以後開始事業年度より適用を予定されており、現在非減価償却資産として処理しているものも平成27年1月1日以後開始する事業年度において償却することができるとしている。