最新情報WHAT'S NEW

扶養控除申告書にマイナンバーの記載が必要となります。

平成28年1月よりマイナンバーが利用開始となりますが、

平成28年分の扶養控除申告書には給与所得者本人と扶養親族等のマイナンバーを記載することとなっています。

ですから、マイナンバーの通知が始まる平成27年10月以降、給与所得者は会社にマイナンバーを通知しなくてはなりません。

先のことになりますがご協力よろしくお願いいたします。

 

ふるさと納税の改正

平成27年度税制改正では、地方創生の一環として、ふるさと納税控除額(個人住民税所得割額)の限度額が現行の1割から2割へと引き上げられることとなります。(平成27年中の寄付→平成28年度分の住民税より控除される限度額が従来の2倍となります。)

また、納税手続きの簡素化の為、4月1日以後、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入され、寄附をした地方団体に申請すれば税務署に確定申告をしないで済むようになります。ただし5団体を超える地方団体に寄付をした場合には確定申告が必要となります。(平成27年1月1日から3月31日までの間にふるさと納税をされた方についても平成27年分の確定申告が必要となります。)

当たり馬券の払戻金は雑所得

3月10日に最高裁で、競馬の当たり馬券の払戻金を「一時所得」ではなく、「雑所得」に当たるとする判決が出ました。

また、はずれ馬券の購入代金について、雑所得である当たり馬券の払戻金から必要経費として控除できるとされました。

これにより、所得税法基本通達34-1(一時所得の例示)が改正される予定です。

今回の事案は、馬券を自動購入できるソフトを使って、中央競馬のすべてのレースを何年間も購入し続けていたものでした。

したがって、今回の裁判では、営利を目的とする継続的な行為であった、という判決が確定したことになります。

経済産業省が生産性向上設備の「Q&A」を更新しました

経済産業省のHPに掲載されている「生産性向上設備投資促進税制」の「Q&A」が更新されました。

更新の内容は、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」などでは、「生産性向上設備投資促進税制」とは併用できない。という旨の内容が「Q2-1」として追加されました。

詳しくはこちらから。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf

 

 

保険契約の異動に関する調書

平成27年度税制改正大綱では、生命保険等の契約者変更の際に税務当局に必要な情報が提供されないことにより、相続税の課税漏れや所得税において本来控除できない払込保険料を控除しているケースを防止するため、死亡により契約者の変更が行われた場合に新たな調書を提出することや保険金等の支払い時に支払時の契約者が支払った払込保険料等を記載するという保険契約の異動に関する調書の創設が盛り込まれました。

この改正は平成30年1月1日以降の契約者変更より適用されます。

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