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固定資産税における特定空家等の判断基準の指針案を公開

国土交通省は4月13日、固定資産税における住宅用地の特例から除外される「特定空家等」の判断基準等に関する「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」案を公表しました。

これは、「空き家対策特別措置法」の施行に伴い、パブリックコメントにより意見募集がされるものです。

指針案では、

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

に該当する具体的な事例が提示されました。

パブリックコメントは5月12日まで行われています。

 

 

平成27年度(第65回)税理士試験受験案内

平成27年4月16日に「平成27年度(第65回)税理士試験受験案内」が公表されました。

受験申込用紙の交付  平成27年4月16日(木)~ 平成27年5月22日(金)
受  験  申  込  受  付  平成27年5月12日(火)~ 平成27年5月22日(金)
試          験          日  平成27年8月18日(火)~ 平成27年8月20日(木)

国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付をうけてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。

1.換価の猶予

国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは・・・

→その国税の納期限から6か月以内に、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

※申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用されます。

2.納税の猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができないときは・・・

→所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

詳細は、国税庁HPへ

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