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財産債務調書のFAQ等が公表されました

国税庁は、財産債務調書制度のFAQ及び通達を公表しました。

本制度は27年度改正で財産債務「明細書」から財産債務「調書」に名称が変更され、調書の提出対象者となる基準が従来よりも限定されるものです。27年12月31日時点に保有する財産で対象となるかを判定し、対象者に該当すれば28年3月15日までに調書の提出が必要となります。

【財産債務調書の提出基準(1及び2の両方を満たすと対象)】

1.年間の総所得金額等が2,000万円超

2.12月31日時点に3億円以上の財産を保有又は国外転出特例対象財産(有価証券や未決済デリバティブ取引等)を1億円以上保有

 

詳細は、国税庁HP

平成27年分の類似業種比較比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(2月まで)

平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が発表されました。この法令解釈通達では、平成27年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

詳しくは、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/150601/index.htm

国税庁HPより

国税庁レポート2015

国税庁より「国税庁レポート2015」が公表されました。

国税庁の活動内容等を、統計資料等を交えて説明しています。

28年1月から本格的に運用が始まる、マイナンバー制度についての取り組みについても

ふれています。

レポートの詳細は → こちら 

 

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