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平成27年分 年末調整について

国税庁HPに、「平成27年分 年末調整のしかた」、「平成27年分 年末調整のための各種様式」が掲載されました。

【マイナンバーはじまります】

平成27年10月から「通知カード」により、住民票の住所へ個人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

給与等の源泉徴収においては、平成28年1月1日以後に給与等の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。

 

平成27年分 年末調整のしかた

平成27年分 年末調整のための各種様式

法人番号リーフレットが国税庁HPに掲載されました。

国税庁はマイナンバー制度の施行に伴い、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールをHPに掲載しました。

このスケジュールと併せて、法人番号の概要(「指定」、「通知」、「公表」)や活用のメリット(「わかる。」、「つながる。」、「ひろがる。」)をわかりやすく示したリーフレットが公表されました。

詳細は国税庁HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/leaflet.pdf

 

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて

国税庁より法人番号の通知・公表開始スケジュールが発表されました。

①設立登記法人及び国の機関・地方公共団体

設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。

なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定しています。

②設立登記のない法人及び人格のない社団等

設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。

静岡県に本店のある設立登記法人の法人番号指定通知書の発送予定日は平成27年11月11日(水)、公表予定日は平成27年11月13日(金)となります。

詳しいタイムスケジュールはこちら

災害等にあわれたとき

災害等にあわれた方につきましては、所得税等について下記のような制度があります。

 

(1)申告などの期限の延長・納税の猶予

①申告期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由がやんだ日から

2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

②納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けた時は、所轄税務署長に申請をすることによって納税の

猶予を受けることができます。

 

(2)所得税の全部又は一部の軽減

災害等により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控

除又は災害減免法の適用を受けることができます。

 

(3)予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予

所得税の軽減免除は、最終的には翌年に行う確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収

の段階でも、その減額又は徴収の猶予を受けることができます。

平成27年10月1日以後行う海外から行われる電子書籍・広告の配信等について消費税が課税されます

Ⅰ 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し

電子書籍・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(消費税法で「電気通信利用役務の提供」と位置付けられました。)について、海外から国内の事業者や消費者に対して行われるものも国内取引とされ、消費税が課税されることとされました。
海外(国外事業者)から、これらの役務の提供を受ける事業者は以下の24の点にご留意ください。

2 課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)

電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外の電気通信利用役務の提供とに区分されることとされました。
電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」が導入されました。

※1 「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件などから、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。

※2 「リバースチャージ方式」は、その課税期間について一般課税により申告をする場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。

3 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限

「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供については、その役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、その役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされました。

○ 適用開始時期

13の改正は、平成27年10月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。

 

4 登録国外事業者制度

3のとおり、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、その役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外の電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができることとされました。登録国外事業者の名称等につきましては、登録次第、順次、国税庁ホームページで公表いたします。

※ 詳しくは、国税庁ホームページの

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ・国外事業者の皆さまへ)  ←  クリック

をご覧ください。

(国税庁HPより)

 

 

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