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加算税見直し、重加算税最大50%に

2016年度税制改正では、納税環境の整備の一環として加算税制度が見直されるようです。加算税制度について、まず、調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とするようです。

期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)となります。ただし、他の税目における更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目において必要となる修正申告等や、相続税又は贈与税について、遺産分割が確定するなどして任意に行う修正申告等の修正申告等については、加算税の対象としません。源泉所得税の不納付加算税も、見直しの対象としません。

次に、期限後申告や修正申告(更正予知によるものに限る)、更正や決定等があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(同)又は重加算税を課されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(15%、20%)又は重加算税の割合(35%、40%)について、それぞれその割合に10%加算する措置を講じます。

ただし、過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税については、上記の見直しの対象としません。この結果、現在は支払いを免れていた税額の最大40%を払わなければなりませんが、それが最大50%に引き上げられることになります。これらの加算税制度の改正は、所得隠しなど不正を繰り返す自営業者や企業への罰則の強化が目的だが、2017年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

ゼイタックスより

相続税の申告要否判定コーナー

国税庁のホームページに相続税の申告要否判定コーナーがあるのをご存知でしょうか。

相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定するものです。

https://www.nta.go.jp/https://www.nta.go.jp/

 

 

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には、相続税の申告要否判定コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできません。税理士等にご相談ください。

○  相続開始が平成26年12月31日以前の方

○  相続する財産の金額等が11桁(100億円)以上の方

○  相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限ります。)が次の条件に該当する方

(1) 3つの道路(正面、裏面(側面)及び側面)に接している土地等

(2) 4つの道路(正面、裏面、側面及び側面)に接している土地等

個人番号カードを取得された方へ

個人番号カード(電子証明書は標準的に搭載されます。)を利用して、e-Taxにより申告手続等を行う場合は、個人番号カードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります
また、既に住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、新たに取得した個人番号カードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります

※住民基本台帳カードをお持ちの方で、電子証明書が有効期限内(電子証明書の発行から3年以内)であれば、引き続き住民基本台帳カードを利用してe-Taxを利用することができますが、電子証明書の有効期限が切れている場合には、電子証明書の更新ができませんので、個人番号カードを取得してください。

 

平成28年2月21日及び28日に確定申告の相談を行う税務署

確定申告の相談及び受付は、基本的に平日に行うこととなっておりますが、平成27年分の確定申期間中は一部の税務署では、平成28年2月21日及び平成28年2月28日の日曜日に確定申告の相談、申告書の受け付けを行います。

静岡県では、合同会場(静岡・清水)、合同会場(浜松西・浜松東)の2会場となります。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

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