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「財産債務調書」の提出について

平成27年分の所得税の確定申告から、「財産債務調書」を提出することとなりました。

平成27年分の財産債務調書については、平成28年3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

対象者は、その年分の総所得金額等の合計額が 2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、 その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者です。

記載内容は、氏名、住所等、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等。

提出期限までに調書の提出が無かったり、記載が無い場合(重要なものの記載が不十分と認められるものを含む)に、その財産や債務に関する所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

一方で、提出期限内に提出がされた場合で、その財産や債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

「財産債務調書」のパンフレット

財産債務調書の提出制度(FAQ)

 

 

ふるさと納税一番多い自治体は?

2015年にふるさと納税が一番多かった自治体は宮崎県都城市で、寄付額が35億2718万円に上ると日経新聞に掲載がありました。

2位は静岡県焼津市で34億9280万円、3位は長崎県平戸市で26億7716万円とのことです。

都城市は特産品の宮崎牛や地元の焼酎を中心とした特典が人気を集め、繰り返し寄付をする人が増えているそうです。

焼津市はマグロを中心に500種類以上の特典をそろえているのが人気だそうです。

ちなみに、焼津市のHPによりますと、2015年度の予算は総額445億2900万円ということで、実に8%弱をふるさと納税で賄っている状況となっているようです。

ふるさとチョイス・日経新聞より

 

 

 

平成27年分の贈与税の申告について

贈与税の暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に直系尊属から財産の贈与を受けた方のその財産に係る贈与税の額は

「特例税率」を適用して計算するとともに、一定の場合には戸籍の謄本等の提出が必要となりました。

詳しくはこちら

税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署について

国税庁HPより、平成27年分確定申告期間中に、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署が公表されました。

詳しくはこちら、 税務署庁舎外の会場で確定申告の相談等を行う税務署

 

平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署についてはこちら

平成28年2月21日及び2月28日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

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