最新情報WHAT'S NEW

婚姻20年超の配偶者相続分を3分の2に?

民法(相続関係)の見直しを検討してきた法制審議会民法(相続関係)部会は、このほど、遺産分割に関する見直しなど民法(相続関係)等の改正に関する中間試案のたたき台を公表しました。たたき台は、第1配偶者の居住権を保護するための方策、第2遺産分割に関する見直し、第3遺言制度に関する見直し、第4遺留分制度に関する見直し、第5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、で構成されています。

注目されるのは、第2遺産分割に関する見直しにおいて、配偶者の相続分の見直しが提示されたことです。この見直しについては、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす「甲案」と、婚姻成立後一定期間(例えば20年)が経過した場合に、選択又は自動的に法定相続分を配偶者に厚くする「乙案」を提示しています。

「甲案」は、計算式(a+b)により算出された額が、現行の配偶者の具体的相続分額を超える場合には、配偶者の申立てにより、配偶者の具体的相続分を算定する際にその超過額を加算することができるものとします。a=(婚姻後増加額)×(法定相続分より高い割合)。b=(遺産分割の対象財産の総額−婚姻後増加額)×(法定相続分より低い割合)。「法定相続分より高い割合」とは、例えば、配偶者が子とともに相続する場合は3分の2など。

「乙案」は2案あり、「乙−1案」は、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、一方の配偶者が他方の配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出た場合には、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1とするなど、変更されます。

「乙−2案」は、婚姻成立後一定期間の経過により当然に法定相続分が変更されるとする考え方です。相続人の法定相続分を定めた民法第900条の規定にかかわらず、配偶者が相続人となる場合において、相続開始の時点で、その婚姻成立の日から20年(30年)が経過しているときは、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1とするなど、「乙−1案」と同じものとなります。

 

ゼイタックスより

消費税の軽減税率制度導入に伴うシステム修正費用は「修繕費」

国税庁は「消費税の軽減税率制度導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて」を公表しました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

軽減税率制度導入に伴うレジシステム等のプログラムの修正費用は、基本的に「修繕費」として損金算入できる旨を示してます。

ただし、そのプログラムの修正の中に、新たな機能の追加等に該当する部分がある場合、その部分の費用については「資本的支出」に該当することになります。

通勤手当の非課税額の引き上げについて

平成28年度改正では、28年1月1日以後支払いを受けるべき通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられました。

このうち、政令施行前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の規定ににより過納となる分については、年末調整により精算を行うこととなります。

一方、経理システム等の改正への対応が間に合わず、施行日である4月1日以降についても、改正前の非課税規定(旧規定)で支払ってしまう場合もあると思われます。

この点について、政令施行日(4月1日)以後に行う通勤手当における源泉徴収について、改正後の非課税規定(新規定)への対応が間に合わず過納となる分については、速やかに過納還付請求を行うことで、差額の還付を受けることができるようです。

                  週刊税務通信より

e-Taxの受付日が拡大されます。

e-Taxの受付日は、月曜日から金曜日(祝日、12/29~1/3を除く)の8時30分~24時まで

となっています。

本年5月以降、法人税の申告書の提出が多い、5月、8月、11月の最終の土曜日及び日曜日に

受付を行うことになりました。

 

平成28年の土日対応は下記のとおりです。(受付時間 8時30分~24時)

平成28年5月28日(土)、29日(日)

平成28年8月27日(土)、28日(日)

平成28年11月26日(土)、27日(日)

 

el-Taxも同じ日程でご利用になれます。

確定申告時期の対応につきましては、別途確認お願いいたします。

 

 

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802