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平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(平成28年2月まで掲載)

この法令解釈通達では、平成28年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

(国税庁HPより)

 

 

消費税率引上げ再延期

安倍晋三首相は平成28年6月1日、平成29年4月に予定されていた消費税率の10%への引上げを平成31年10月に延期することを表明、それに伴い飲食料品等に適用する軽減税率の導入も平成31年10月まで延期されました。

すでに交付申請が始まっている「軽減税率対策補助金」の受付は引き続き継続されることになっていますが、補助対象期間は平成29年3月31日までと変わっていないため今後の動向に注意が必要です。

 

 

暦年贈与に関する照会事例が公表されました

国税庁のホームページにおいて、三井住友信託銀行が「暦年贈与サポート信託」による贈与について相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与に当たるか否かを照会した照会事例が公表されました。

贈与税がかからないように基礎控除の110万円以内で毎年一定額(例として毎年100万円を10年間)贈与する場合、最初の年に「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を受けたものとみなされる可能性があります。

これをふまえて、暦年贈与サポート信託に基づき行われる贈与については、あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するものではないとする判断の是非を照会したところ、国税庁は、照会の事実関係を前提とする限り同社の見解通りで差し支えないと回答しました。

詳細についてはこちらを参照してください。

平成27年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

国税庁のホームページに、平成27年分の所得税等の確定申告状況などが公表されています。

 

所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は、

2,151万5千人(対前年比100.6%)

納税人員・所得金額・申告納税額はいずれも増加となっています。

 

贈与税の申告書の提出人員は、

53万9千人(対前年比103.7%)

申告人員及び納税人員はいずれも増加、申告納税額は前年分から減少しています。

 

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