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租税特別措置の適用実態調査
財務省から「租税特別措置実態調査の結果に関する報告書」が公表されました。
法人税関係の主な適用状況(適用件数)は次の通りです。
平成25年度 平成26年度 平成27年度
中小企業者の法人税率の特例 744,488 793,337 843,278
所得拡大税制 10,874 78,261 90,594
中小企業者の機械の特別償却 27,847 31,728 30,688
所得税法等の一部を改正する等の法律案について(概要)
第193回国会における財務省関連の法律案(平成29年2月3日提出分)について
1.法律案の概要
個人所得課税
- 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
- 所得控除額38万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ(給与収入の場合:150万円(現行の配偶者控除においては103万円))
- 納税者本人に所得制限(給与収入の場合:1,120万円で控除額逓減開始、1,220万円で消失)
- 積立NISAの創設(年間投資上限額:40万円、非課税期間:20年)
資産課税
- 事業承継税制の見直し(災害時や主要取引先の倒産等による売上減少の場合における雇用確保要件を緩和、相続時精算課税制度との併用を認める)
- 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
- 住所が一時的である外国人同士の相続等は国外財産を相続税等の課税対象から除外
- 国外居住の日本人の納税義務の拡大(課税対象となる国外居住期間:5年以内→10年以内)
法人課税
- 研究開発税制の見直し
- 総額型の税額控除率を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする制度に改組(試験研究費の水準に応じて8~10%(中小法人:12%)→試験研究費の増減割合に応じて6~14%(中小法人:12~17%))
- 試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用を追加
- 所得拡大促進税制の見直し
- 平均給与等支給額要件の見直し(大法人:前年度超→前年度比2%以上増)
- 平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充(雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人:12%)を加算)
- 地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設(地域経済に波及効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度)
- 中小企業向け設備投資促進税制の拡充(全ての器具備品及び建物附属設備を対象に追加)
消費課税
- 酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し
- ビール系飲料の税率を15.5万円/に、醸造酒類の税率を10万円/に、段階的に一本化
- ビールの定義の拡大(麦芽比率要件の緩和)
- エコカー減税(自動車重量税)の見直し(減免税車の対象範囲を見直した上で2年延長)
国際課税
- 外国子会社合算税制の見直し(外国子会社の所得の性質により合算の有無を判断)
期限切れ租税特別措置の延長
- 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の延長(2年)
- 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の延長(1年)
その他
- 災害に関する特例の整備(災害ごとに特別立法で措置してきた規定を各税法に規定)
2.施行日
平成29年4月1日
(財務省HPより)
最高裁判決 節税目的の養子縁組は有効
相続税の節税を目的として孫を養子縁組したことに対し、他の相続人が節税を目的とした養子縁組は縁組の意思を欠いていて民法の規定により無効であると主張してその有効性を争っていた裁判で、最高裁は1月31日、養子縁組を有効とする判断を下した。
ただし、この判決は民法上の養子縁組の有効性を判断したもので、相続税法63条の養子を法定相続人に加えることで税負担を不当に減少させると認められる場合にはその養子の数を含めずに計算するという規定は従来通り個々の実態に応じて運用されていくので注意が必要です。
セルフメディケーション税制
今年1月からセルフメディケーション税制がスタートしています。
対象となるスイッチOTC医薬品を年間1万2千円以上購入すると、その購入費用について所得控除を受けることができる制度で、
対象医薬品は厚生労働省のホームページで確認できます。
また、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が対象となるため、
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けることが必要となり、
申告対象となる1年間に取組を行ったことを明らかにする書類を保存しておく必要があります。
詳しくは厚生労働省のホームページ(こちら)をご覧下さい。