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「経営者のための事業承継マニュアル」が公表される

中小企業庁より、「経営者のための事業承継マニュアル」が公表されました。

①事業所承継計画の立て方

②後継者の育成方法

③経営権の分散防止や税負担、資金調達等の課題への対策

についてわかりやすくまとめられています。

会社の持続的な発展のため、10年後のことを考え、行動する指針となります。

詳しくはこちらまで

経営者のための事業承継マニュアル

 

企業版ふるさと納税の対象事業に142事業を認定

内閣府は企業版ふるさと納税の対象事業として全国で142事業を認定しました。

企業版ふるさと納税とは地方公共団体による地方創世のプロジェクトに対して寄附をした企業に、損金算入による軽減効果とは別に3割程度の税額控除が認められるという制度です。

今回認定を受けた事業は、福島県いわき市の「いわきツーリズム魅力発信事業」、鹿児島県肝付町の「スペースサイエンスタウンの実現に向けた地域再生プロジェクト」などですが、ここ静岡県富士宮市の「コンビニと連携したベビーステーションの普及と母力応援プロジェクト」(平成29年度事業費7000千円)や「光ファイバ網の整備による住環境の向上と産業振興プロジェクト」(平成29年度事業費95,400千円)も認定されました。

ただし本社のある地方公共団体への寄附は対象外となりますので注意が必要です。(通常の損金算入による軽減効果はあります。)

企業版ふるさと納税の対象事業の認定については↓

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h290328press.pdf

 

 

 

 

 

物納できる財産の順位と財産の範囲が変更になりました

相続税の物納に充てることができる財産の種類とその順位に変更がありました。

平成29年4月1日以降の物納申請分から適用されます。

変更内容は次の通りです。

①これまで物納順位が第2順位であった上場株式等が第1順位となりました。

②これまで物納できなかった有価証券でも金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。

上場株式等の詳しい要件については →  国税庁HPへ

 

 

中小企業向けの各租税特別措置が平均所得金額で制限されます

平成29年度税制改正において、中小法人課税の適用対象となっている企業に対し、法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する、とされました。

対象となる措置は、租税特別措置における中小企業向け優遇措置で、中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)、中小企業等の貸倒引当金の特例、中小企業者等に係る法人税の軽減措置(税率19%→15%)、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入制度の特例などがあります。

この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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