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国税庁より広大地評価の改正通達等を公表
国税庁より 「財産評価通達の一部改正について」通達等のあらましについて が公表されました。
1. 地積規模の大きな宅地の評価
2. 取引相場のない株式等の評価(株式保有特定会社の判定基準の見直し)
の二つについて解説されています。
詳しくは→こちら
平成29年分 年末調整について
平成29年分の年末調整について、国税庁HPに、各種資料が掲載されました。
こちらをご覧ください。
(国税庁HPへ)
ビットコインで得た利益は雑所得
国税庁は「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を国税庁のHP”タックスアンサー”にて公表しました。
これによると、ビットコインを使用することで生じた利益は課税対象となることを明らかにし、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得として処理する旨が書かれています。
ただし、相当の資本投下をして採掘をするような場合は事業所得となるケースもあるそうです。
タックスアンサーでは「ビットコイン・・・」というタイトルですが、ほかの仮想通貨にも適用されると考えられます。
点字広報誌「私たちの税金」(平成29年度版)
点字広報誌「私たちの税金」は所得税を中心とした税に関する身近な情報を掲載しています。点字だけではなく音声デ-タ-や文章もあるため、どなたでも利用できます。税金やその使われ方に興味があるという方は宜しければご覧になってください。
詳しくはこちら
医療費控除の明細書の添付が必要になります
平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受けるためには、医療費等の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除の明細書とは、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額などを記載したもので、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、明細の記入を省略できます。
また、医療費控除の明細書を添付した場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりませんが、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費控除の明細書として添付した場合は、領収書の5年間の保存義務はありません。
上記の経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、これまでのように医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。
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