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仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

国税庁は、仮想通貨交換業者から仮想通貨に替えて補償を受けた場合についての取り扱いについて、ホームページ上(タックスアンサー)で公表しました。

質問事項

仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。

回答は、下記部分をクリック

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(国税庁HP)

 

 

 

中小企業の先端設備投資に係る固定資産税特例

中小企業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従い、機械装置などの先端設備等を取得した場合に、3年間固定資産税を2分の1から最大ゼロに軽減する特例が創設されました。

この規定の特例率は自治体によって違いますが、9割ほどの自治体が特例率をゼロにする意向というアンケート結果が出ております。

ただし、現行の設備投資減税は計画認定前の設備の先行取得も認められていますが、新設備投資減税ではそれは一切認められず、計画認定後の設備取得が必須となります。

 

中企庁、抜本的に拡充された事業承継税制をPR

中小企業庁は、2018年度税制改正において大きく改正された中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充をPRしている。事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」は、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象に、抜本的に拡充された。主な内容は、(1)対象株式数・猶予割合の拡大、(2)対象者の拡大、(3)雇用要件の弾力化、(4)新たな減免制度の創設など。

まず、改正前は、先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(贈与・相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)だった。例えば、相続税の場合、猶予割合は80%であるため、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみだったが、対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大したことで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロとなる。

次に、改正前は、事業承継後5年間平均で、雇用の8割維持が求められた。仮に雇用8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があった。この制度利用の躊躇要因だった雇用要件を実質的に撤廃したことで、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能になる(雇用維持ができなかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある)。

また、改正前は、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象だったが、改正後は、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になり、中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援する。最大3人まで複数の後継者が対象となるが、複数人で承継する場合は、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限られる。

そのほか、改正前は、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じる可能性があった。しかし、改正後は、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免することから、経営環境の変化による将来の不安が軽減されている。

ゼイタックスより

中企庁がまとめた「事業承継税制の拡充」は↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeiseigaiyo.pdf

平成28年度分「会社標本調査」調査結果について

平成30年3月30日(金)、国税庁ホームページで「平成28年度分「会社標本調査」調査結果について」が公表されました。

平成 28 年度分調査結果のポイント

(1) 法人数全体(連結子会社を含む。)は 267 万 2,033 社(前年度比+3万 185 社、 同+1.1%)と増加。

(2) 利益計上法人数は 97 万 698 社(前年度比+3万 1,121 社、同+3.3%)で6年連 続増加。 ・ 欠損法人数は 168 万 9,427 社(前年度比▲1,432 社、同▲0.1%)で7年連続減 少。 ・全法人に占める欠損法人の割合は 63.5%(前年度比▲0.8 ポイント)で7年連続 減少。

(3)営業収入金額は 1,450 兆 8,100 億円(前年度比+1兆 2,572 億円、同+0.1%) と増加。 ・利益計上法人の営業収入金額は 1,144 兆 4,408 億円(前年度比+25 兆 5,217 億 円、同+2.3%)と2年ぶりに増加に転じた。 ・利益計上法人の所得金額は 59 兆 4,612 億円(前年度比+2兆 2,258 億円、同+ 3.9%)で7年連続増加し、過去最大。

(4)繰越欠損金の当期控除額は7兆 5,951 億円(前年度比▲6,098 億円、同 ▲7.4%)で3年連続減少。

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平成30年度税制改正法案が成立しました

3月28日に平成30年度税制改正法案が可決・成立しました。なお、出国する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた国際観光旅客税法案は参議院で審議中です。

主な改正として、所得税では、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられる一方で、基礎控除が10万引き上げられます。
法人税では、所得拡大促進税制が拡充されます。
資産税では、事業承継税制が抜本的に拡充され、平成30年1月から10年間の措置として、全株式を対象に100%猶予、後継者は最大3人までなどの改正が行われます。

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