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平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(6月まで)

平成30年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。

詳しくは、下記をクリックしてください。

平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について

(国税庁HPより)

 

 

平成29年度滞納状況

国税庁は平成29年度滞納状況を公表しました。

全税目の滞納残高は前年度比4.9%減の8531億円で19年連続の減少となり、平成10年度の2兆8149億円から比べると70%減となっています。

新規発生滞納税額も前年比1.1%減の6155億円となり、滞納発生割合も1.0%と国税庁発足以来最も低い割合となっております。

国税庁は、滞納については集中電話催告センター室において、新規発生滞納事案を幅広く所掌して早期かつ集中的に電話催告などを行い、効果的・効率的な滞納整理を行うほか、国税局や税務署の徴収担当部署において、納税者個々の実情を踏まえながら、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施し、消費税滞納を含む滞納事案を確実に処理したことが結果につながっていると分析しています。

軽減税率制度 店内飲食orテイクアウトの価格表示の具体例

平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率制度。酒類および外食を除く飲食料品は軽減税率の適用対象となり、テイクアウトと出前には8%の軽減税率が適用され、店内飲食には10%の標準税率が適用されます。そのため、店内飲食とテイクアウト等の両方で飲食料品を提供する外食事業者や、イートインスペースのある小売店等の事業者では、消費者の選択によって、同一の飲食料品でも消費税率が異なってきます。

そこで、中小企業庁や財務省などは適切な価格表示を推進するため、「税込価格」や「税抜価格」などのパターンに分けて具体例を示しています。まず、テイクアウト等と店内飲食が同程度の割合で利用されている場合は、両方の税込価格を表示することが考えられます。消費者にとっても一目で価格判断できるメリットがります。

もし、テイクアウト等の利用がほとんどで、店内飲食の価格を表示する必要性があまりない場合は、テイクアウト等(軽減税率)の税込価格のみを表示することも可能です。ただし、消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与える恐れもあるので、片方のみの税込価格を表示する場合は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得ることを、店舗内の目立つ場所に掲示するなど、消費者に注意喚起を行うことが望ましいとしています。

そのほか、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」、「テイクアウトの場合はお申し出ください」などと、営業の実態に応じた方法で掲示することも考えられるとしています。

e-Tax利用の簡便化の概要について

これまでeTaxを利用するにはマイナンバーカードの取得が必要でしたが、平成31年1月よりマイナンバーカードを使わずにIDとパスワードだけで利用できるようになりました。

また、給与所得者(年末調整済み)で医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画面をご利用いただけます。

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ふるさと納税に関する現況調査結果について

総務省が「ふるさと納税に関する現況調査結果」を公表しました。

これによると、今年3月までの1年間のふるさと納税寄附額は約3,653億円で、前年度(約2,844億円)の約1.28倍、寄附件数は約1730万件で、前年度(約1271万件)の約1.36倍となっています。

寄附額が最も多かったのは「大阪府泉佐野市」で135億3300万円(寄附件数86.2万件)、2位は「宮崎県都農町」で79億1500万円(寄附件数43万件)、3位は「宮崎県都城市」で74億7400万円(寄附件数52.3万件)となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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