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国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について
令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。
【添付書類の省略に向けた具体的な取組内容等】
<住民票の添付省略>
- 令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書
- 令和3年1月以降に添付書類の省略を予定している以下の手続
- 酒類の製造免許の申請
- 酒母又はもろみの製造免許の申請
- 酒類の販売業免許の申請
- 酒類の販売代理・媒介業免許の申請
<登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略>
- 令和2年度以降に予定している法務省との登記情報連携の運用開始に合わせて、添付書類の省略を行うための検討を進めています。
2020年度税制改正大綱
自民,公明両党は2020年度の税制改正大綱を決定しました。
持続的な経済成長に向けて,企業が持つ巨額の内部留保をベンチャー企業への投資に呼び込んだり,関連技術の世界的な開発競争が激しい次世代通信規格「5G」の普及を後押ししたりといった優遇措置を柱に据えました。また,子どもの貧困対策として,配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽減する「寡婦(寡夫)控除」が未婚の人にも適用されます。
また,各地で深刻な所有者不明土地問題にも対応し,相続登記がされていない場合,市町村が現在の所有者を調査しても特定できないことがあるため,土地の使用者を所有者とみなして固定資産税が課税されます。
そのほか,老後の資産づくりを支援するため,少額投資非課税制度「NISA」の延長や拡充も実施されます。
詳細は,下記をご覧ください。
消費税の軽減税率に関する留意事項
国税庁より軽減税率制度実施後における消費税申告書の作成にあたっての留意事項が公表されています。
主な内容は次のとおりです。
①誤った税率に基づいて税込み対価を計算したレシートを交付した場合でも「取引の事実」に基づく適正な税率で申告をする必要があります。
例 標準税率が適用される日用品(税抜価格10,000円)について、軽減税率が適用された場合の税込価格10,800で販売していた場合
販売価格10,800円 本体価格9,819 消費税相当額981円(10,800÷10/110≒981)として処理します。
②誤った税率に基づいて税込み対価を計算したレシートを受領した場合には、取引先に対して「取引の事実」に基づくレシートの再交付を依頼するといった対応が必要になります。帳簿には、適正な税率で再交付を受けたレシートに基づき記帳します。
例 軽減税率が適用される飲食料品(税抜価格10,000×5点)について、標準税率が適用された場合の税込価格55,000で販売されていた場合
③飲食料品の委託販売を行っている場合には、委託販売に係る手数料(10%)と飲食料品の譲渡(8%)では適用税率が異なるので、総額処理により処理する必要があります。純額処理は認められなくなりました。
④コンビニ等で行われている即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた場合には、キャッシュレス還元を受ける前の商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。一方で、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となるとしています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
国税庁が質疑応答事例を更新
国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例が、追加更新されました。
所得税:マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係
所得税:学会参加費用の特定支出控除の適用可否
源泉所得税:合併に伴い被合併法人の従業員に支給する一時金
など17件が追加されています。
税法について疑問に思った時の窓口として、とても参考になると思います。。
興味のある方はこちらへ → 国税庁 質疑応答事例
令和2年1月14日以後、法人番号等の公表時期等が変わります
令和元年11月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」が改正されました。
これにより、令和2年1月14日以後、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報
(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)
については、法人番号の指定後、速やかに公表することとされました。
なお、人格のない社団等は、従来どおり、その代表者又は管理人が同意している場合に限り、基本3情報が公表されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
(国税庁HPより)