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平成31年税制改正法が成立しました

3月27日の参議院本会議で、2兆円超の消費税率引上げ対策費を盛り込んだ平成31年度予算とともに、平成31年度税制改正を行う法律案が可決され、成立しました。

主な改正点は

・消費税率10%への引上げ対策として住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用期間を3年延長する(現行10年⇒13年)

・消費税率引上げに合わせ、自動車の需要が落ち込まないよう平成31年10月から自動車税の税率を排気量により最大4500円引き下げ、恒久減税として措置するなどの車体課税の見直し

・ふるさと納税制度の見直し

などです。詳しくはこちら

消費税率引上げに伴う経過措置について

消費税率引上げに伴う経過措置について、リーフレットとQ&Aが公表されています。

消費税率が8%から10%に増加する際に問題となる経過措置の適用について、4月1日が基準となる取引が多くあることから、

改めてその取扱いをQ&A等で確認をお願いします。

2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

平成31年度の雇用保険料率について

平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。 ※平成30年度から変更ありません。

  • 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
  • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です。(建設の事業は4/1,000です。)

詳しくはこちら、厚生労働省HP

平成30年度国民負担率の公表

財務省は,租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率について,平成30年度の見通しを推計して,公表しました。

これによれば,平成30年度の国民負担率は,平成29年度に比べて0.2ポイント減少し,42.5%となる見通しです。

国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率は,平成29年度から0.7ポイント減少し,48.7%となる見通しです。

昭和45年度は,租税負担が18.9%,社会保障負担が5.4%で,国民負担率は24.3%でした。現在は,租税負担は24.9%,社会保障負担が17.6%で,国民負担率は42.5%となっております。租税負担率よりも社会保障負担率が大幅に増えていることがわかります。

また,OECD加盟35か国の国民負担率の国際比較では,日本は28位と低くなっています。(アメリカは,33.3%で32位。)

国民負担率の高い国は,1位はルクセンブルグ(87.2%),2位はフランス(67.1%),3位はベルギー(66.5%)となっております。

詳細は,財務省報道発表をご覧ください。

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