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改元に伴う源泉所得税の納付書について

5月1日より新元号令和に移行しますが、源泉所得税の納付書については、改元後も平成が印字された源泉所得税の納付書をそのまま使用することができます。

平成の二重線による抹消や、令和の追加記載の必要もありません。年度欄には令和2年3月末日までに納付する場合は31と記載します。支払年月日や納期等の区分は原則的に新元号の年月で記載することになりますが、平成表記(31年)で記載しても有効なものとして取り扱われます。

また、新元号が印字された納付書は10月以降に税務署より配布される予定となっています。

記載例については 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた をご覧ください。

 

10連休に関するお知らせ

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、本年は、4月27日(土)から5月6日(月)までの期間が休祝日となりますので、税務署の閉庁予定、申告・納付等期限にご留意いただきますよう、お願いいたします。

10連休に関するお知らせ (国税庁HP)

10連休におけるe-Taxの利用可能時間について (国税庁HP)

 

 

 

中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替日に注意

中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替日は毎月27日で、原則支払った日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、今年の4月の振替日はゴールデンウィークが10連休になることを受け5月7日となります。

これを受けまして、中小企業基盤整備機構は、4月決算法人が毎期4月に口座振替で掛金を支払っている場合には、5月7日に引き落とされたとしても、掛金の未払計上をすれば損金算入が認められる旨を税務当局に確認したと発表しました。

ただし、4月決算法人で引落しが5月7日でも当該年度に損金算入が可能なのは、毎月口座振替で納付している掛金(2019年4月分)および毎月口座振替で1年分を前納している場合の掛金となります。

 

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