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【国税庁】教育資金,結婚・子育て資金贈与特例のQ&Aを公表

国税庁は,「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」をHPに公表しました。

教育資金贈与の特例は,両親や祖父母が30歳未満の子や孫に金融機関を通じて1500万円まで贈与(信託)し,その資金が教育費として使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。2019年度税制改正では,2021年3月31日まで2年延長した上で,受贈者の所得制限(1000万円),教育資金の範囲制限,死亡前3年以内の信託等にかかる管理残額の相続財産への持戻し,学校等に在学している場合等の信託終了日の延長,などの見直しが行われました。

受贈者の所得制限については,2019年4月以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は非課税の適用が受けられません。また、2019年7月以降は,教育資金の範囲から,学習塾やピアノ,絵画教室など学校以外に対して支払われる習い事の金銭(500万円が限度)を,子や孫が23歳になって以降は非課税の対象から外します。ただし,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用は除外しません。

一方,結婚子育て資金贈与の特例は,両親や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に金融機関を通じて1000万円まで贈与し,その資金が結婚資金や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合に贈与税が非課税とされる制度です。2019年度税制改正では教育資金贈与の特例と同様に2021年3月31日まで2年延長した上で,受贈者の所得制限(1000万円)が設けられています。

受贈者の所得制限は,2019年4月1日以後に 信託受益権又は金銭等を取得した場合に,受贈者のその取得をした日の属する年の前年分の所得税に係る「合計所得金額 」が1000万円を超えるときは,結婚・子育て資金の特例の適用を受けることができないというものです。したがって,その前年分の合計所得金額が1000万円を超えた場合であっても,その後,合計所得金額が1000万円以下となった年がある場合には,特例を受けることができます。

「教育資金の一括贈与の非課税の特例に関するQ&A」は↓

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf

「結婚・子育て資金の非課税の特例に関するQ&A」は↓

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf

ゼイタックスより

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)について

消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)で受け付けています。受付時間は土日祝日を除く9:00~17:00です。但し、令和元年9月と10月は土曜日も対応します。軽減コールセンターへの問合せダイヤルは 0120-205-553 です。

租税滞納状況について

国税庁より、平成30年度の租税滞納状況が公表されました。

滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。

①滞納整理中のものの残高(滞納残高)

8,113憶円(平成29年度より413億円減少)

②新規発生滞納額

6,143憶円(平成29年度より12憶円減少)

となっております。詳しくは国税庁HPへ → こちら

楽器寄附ふるさと納税

過度な返礼品を送付する自治体を制度の対象外とするなどの見直しが6月から実施されたふるさと納税ですが、現金でなく不要な楽器を学校や音楽団体へ地方自治体を通じて寄附し、その査定額を税額控除できるというユニークなふるさと納税が広まりつつあります。

このふるさと納税は「楽器寄附ふるさと納税」と呼ばれ、今現在、三重県いなべ市、北海道東神楽町、埼玉県北本市、宮城県富谷市の4自治体が実施しています。

詳しくは https://www.gakki-kifu.jp/

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