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「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正
国税庁の事務運営指針「申告書等閲覧サービスの実施について」が令和1年6月26日に一部改正され、9月1日より運用が開始されました。
内容としては、閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに提出書類の見直しを行うほか、所要の整備を行うものです。
なお、申告書等の閲覧は税務代理行為に当たらないため、税理士が申告書等に添付した税務代理権限証書に基づき、納税者等に代わって閲覧することは認められず、委任状の提出が必要となります。
また、撮影する場合は、委任状に撮影を希望する旨の記載が必要であるとともに、収受印や氏名等の被覆、対象書類以外が写り込まないようにすること等に留意する必要があります。
令和元年分 年末調整のしかた
令和元年分年末調整のしかたが国税庁のホームページに掲載されました。
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」に加えて「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入する必要があります。
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「マイナポイント」を活用した消費活性化策
政府はマイナンバーカードの普及に向け、マイナポイントを活用した消費活性化策や健康保険証としての利用等に取り組む具体的なスケジュール・取組方針を決定しました。
マイナンバーカードを取得しマイキーIDを設定した利用者が、「〇〇ペイ」等の民間のキャッシュレス決済手段で一定金額を前払いした場合、前払い分にプレミアム分(国が負担)を加えたポイントが付与されます。臨時・特例の措置で、本年10月開始のポイント還元事業終了後の来年7月から実施します。ポイント利用は、店舗での買物のスマホによるQRコード決済やオンラインショップ等での利用が考えられています。
詳しくは順次、総務省のホームページに掲載される予定です。