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被相続人のマイナンバー

国税庁は平成28年10月1日以後に提出する相続税の申告書に被相続人のマイナンバーの記載を不要とすると発表した。

これは相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載について、納税者から、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった意見が多かったため、関係省庁と協議・検討し決定したものである。

また、すでに提出された申告書に記載された被相続人のマイナンバーについては税務署でマスキングするとしている。

 

 

平成28年分年末調整説明会について

平成28年分年末調整説明会が下記の日程で開催されます。

富士宮市の方 平成28年11月10日(木)13:30~16:00 富士宮農業協同組合 本店 大会議室 (富士宮市外神東町117番地)

富士市の方  平成28年11月17日(木)13:30~16:00 富士ロゼシアター 中ホール (富士市蓼原町1750番地)

御都合の悪い場合は、他の日時等や他の税務署が開催する会場にも御出席いただけます。

平成28年分 年末調整について

国税庁HPに、「平成28年分 年末調整のしかた」、「平成28年分 年末調整のための各種様式」、「平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」が掲載されました。

 

詳しくは、こちらへ(国税庁HP)

平成28年分 年末調整のしかた

平成28年分 年末調整のための各種様式

平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)

事業承継税制の認定件数、15年は大幅増加

 2015年から事業承継税制(非上場株式の相続・贈与税の納税猶予制度)が使いやすくなったことでその利用が大幅に伸びていることが、経済産業省が公表した2017年度税制改正要望の資料で明らかになりました。資料によると、雇用要件の緩和など事業承継税制の新制度が施行された2015年の認定件数は推計456件で、過去6年間の年平均件数173件に対して約2.6倍に伸びています。

2015年分の相続税の認定件数は、2015年1月~10月の10か月分の実績値154件に、11月~12月の2ヵ月分についても、同数の認定がなされるものと推計し30件を上乗せしています。この結果、相続税は2014年分の151件から推計184件に増加しましたが、特に、先代経営者の役員退任要件等が緩和されたことによる影響から、2015年の贈与税の認定件数は2014年の47件から272件へと5.8倍に増加しています。

2015年1月からの事業承継税制の主な変更点は、(1)親族外承継を対象化、(2)相続・贈与前の雇用の8割を「5年間毎年」維持しなければならなかったところを、「5年間平均」で評価、(3)先代経営者は贈与時に役員を退任しなければならなかったところを、有給役員で残留可としたこと、(4)要件を満たせず猶予打ち切りとなった際に承継5年超で5年間の利子税を免除するなど納税猶予打ち切りリスクを緩和、などがあります。

経済産業省は、2017年度税制改正要望の中でも、事業承継税制について、雇用要件の見直しや生前贈与のインセンティブ強化等のための見直しを行うことを求めているほか、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設等を要望しています。個人事業者は需要の開拓や個人の能力の発揮、自律的で豊かな地域社会の形成に貢献する存在であり、個人事業者の「事業の持続的な発展」のため、事業承継の円滑化が狙いです。

 

ゼイタックスより

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