最新情報WHAT'S NEW

国外財産調書の記載例

その年の12月31日現在において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は国外財産調書を作成し、翌年3月15日までに納税地を所轄する税務署に提出することになりました。

その国外財産調書と同合計表ならびに記載例が国税庁より公開されました。

価額の算定方法などが記載されています。「時価」又は時価に準ずる価額として「見積価額」を記入することを要求しています。

詳しくは こちらへ

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802