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調査の事前通知の改正
国税通則法の改正により、事前通知手続きが改正されました。
平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。
また、この改正にあわせて、税務代理権限証書(委任状)の様式も改訂されました。平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用することになります。
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