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給与所得控除の上限額の引下げ
平成24年度改正で設けられた、給与所得者に係る給与所得控除の上限額が下表のとおり2段階で引下げられます。
下記年収額を超える方は、所得税負担が増えることになります。
改正前 | 平成28年分の所得税 (注1) |
平成29年分以後の所得税 (注2) |
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上限額が適用される 給与等収入 |
1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
- (注1)個人住民税については、平成29年度分について適用されます。
- (注2)個人住民税については、平成30年度分から適用されます。
これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しが行われます。