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相続税の改正について
平成27年1月1日以後における相続等にについて改正が行われています。
主な改正点は次のとおりです。
①基礎控除の引き下げ
5,000万円+1,000万円×相続人の数 → 3,000万円+600万円×相続人の数
②税率構造の改正に伴う最高税率の引き上げ
税率構造が改正され、最高税率が 50% → 55% へ引き上げ
③税額控除の引き上げ
未成年者控除 20歳までの1年につき 6万円 → 10万円
障害者控除 85歳までの1年につき 6万円 → 10万円 (特別障害者は それぞれ 12万円 → 20万円)
④特定居住用宅地等の限度面積の拡大
限度面積 240㎡ まで → 330㎡ まで
⑤特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を選択する場合の適用面積の拡大
合計 400㎡ まで → 合計 730㎡ まで
国税庁のHPにパンフレットが公開されています。参考にしてください。