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マンション屋上の携帯電話アンテナ設置料収入について
国税庁は、マンションの管理組合において携帯電話アンテナ設置料収入の申告漏れがあることから、ホームページの質疑応答事例に「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」を追加し注意喚起を行いました。
マンションの屋上に携帯電話アンテナを設置して管理組合が設置料収入を得た場合には収益事業に該当し法人税の課税対象となるが、このことを周知するために追加したもので、取り扱いが変更になったものではありません。
詳しくはこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.htm