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新設法人の所得拡大税制の適用について

所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。

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税理士法人IBS

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