最新情報WHAT'S NEW 新設法人の所得拡大税制の適用について Category:法人税 2014-09-03 所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 振替納付日について 「地方税お支払いサイト」を開設。 インボイス制度、よくある問い合わせの更新 空き家特例 施行日をまたぐ取引に注意 国税庁より「令和5年1月31日に発生した株式会社日本カードネットワークのCARDNETセンターの障害により国税のクレジットカード納付ができなかった方へ」のお知らせがありました。 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2023年3月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28 « 2月
新設法人の所得拡大税制の適用について Category:法人税 2014-09-03 所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。