最新情報WHAT'S NEW 新設法人の所得拡大税制の適用について Category:法人税 2014-09-03 所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 新リース 法人税処理と消費税対応との相違点 令和8年改正対応のインボイス動画資料 住宅リフォーム減税 所得に応じて床面積要件を40㎡以上に緩和 青色申告特別控除額の見直し 住宅ローン控除と立地要件 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年7月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930 « 6月
新設法人の所得拡大税制の適用について Category:法人税 2014-09-03 所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。