最新情報WHAT'S NEW 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 財務省 インボイス制度の負担軽減措置(案)に係るFAQを公表 国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」のFAQが公表 インボイス 令和5年改正のリーフレット等の公表 「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(10月分まで) 確定申告特集 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2023年2月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031 « 1月
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。