最新情報WHAT'S NEW 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 公正取引委員会が注意 NISAに関する改正 国税庁 新型コロナ感染症の5類移行に伴いコロナFAQを更新 令和5年4月から県税のお支払いが便利になりました。 電子帳簿保存法の内容が改正されました カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2023年5月 月 火 水 木 金 土 日 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 30 « 4月
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。