最新情報WHAT'S NEW 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 個人の確定申告の内容がe-Taxで閲覧可能に 源泉所得税の改正のあらまし 賃上げ税制 国税庁よりMicrosoft社製OS及びブラウザのサポート終了に伴う対応についてお知らせ インボイス発行登録申請書等を一部改正 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2022年5月 月 火 水 木 金 土 日 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 « 4月
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。