最新情報WHAT'S NEW 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和2年分 確定申告特集のページが開設されました。 令和3年度税制改正大綱 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)について 令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ 持続化給付金の不正受給について カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2020年1月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031 « 12月
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。