最新情報WHAT'S NEW 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 確定申告特集および定額減税特設サイトの開設 令和5年の相続税の申告実績及び調査の状況 「外国税額控除に関する明細書」の様式誤り等に関するお知らせ 令和6年分確定申告について 令和7年1月からの収受日付印の押なつの廃止について カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年1月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031 « 12月
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について Category:所得税 2014-10-16 個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。 (注)これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。 記帳方法については、国税庁ホームページをご覧ください。