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美術品等 100万円未満は減価償却資産
国税庁はこのほど「法人税基本通達の制定について」(法制解釈通達)の一部改正案を公表し、平成26年11月10日までに「時の経過によりその価値の減少しない資産の範囲の見直し」に対するパブリックコメントを実施している。
法人税法施行令13条では「時の経過によりその価値の減少しないもの」は減価償却資産から除くとされており、また、通達7-1-1では美術品等は減価償却資産とすべきか判断が困難であるため、古美術品や古文書等の歴史的価値などを有し代替性のないものや美術関係年鑑等の登載者が作成した書画、彫刻、工芸品等は原則として減価償却資産に該当しないとし、それ以外は20万円未満について減価償却資産として取り扱うとされている。
今回の改正案では古美術品や古文書等は従来の取り扱いと変更はないが、それ以外の美術品等は20万円未満の基準を100万円に引き上げている。
この改正案は平成27年1月1日以後開始事業年度より適用を予定されており、現在非減価償却資産として処理しているものも平成27年1月1日以後開始する事業年度において償却することができるとしている。