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マイナンバー。はじまります。

税庁は、「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための番号制度の概要」を掲載しました。

社会保障・税番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。

税分野での利用は、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

詳細は、国税庁HPへ

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