Category:所得税
2015-01-05
社会保障・税番号制度で内閣府外局に設置されました特定個人情報保護委員会は平成26年12月11日、「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」および「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を制定しました。
適用対象は従業員等を有するすべての事業者となるが、税理士事務所も顧問先の個人番号を取り扱うため対象となります。
詳しくは↓↓
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/faq/faq.html