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役員の就任登記、本人確認証明書が必要に

商業登記規則等の一部を改正する省令が2月3日に公布されたことにより、役員の就任や代表取締役等の辞任の登記の際の添付書面が改正されます。

役員の就任の登記の際には本人確認証明書(住民票の写し・運転免許証等のコピー 等)の添付が義務付けられます。

また、株式会社の設立代表取締役が知らない間に辞任の登記が行われるケースなどを防止するため、辞任の際には代表取締役の実印の押印などが求められます。

そのほか、商業登記の役員氏名に旧姓の併記が可能となる改正も行われます。

これらの見直しは、平成27年2月27日から適用されます。

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