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保険契約の異動に関する調書

平成27年度税制改正大綱では、生命保険等の契約者変更の際に税務当局に必要な情報が提供されないことにより、相続税の課税漏れや所得税において本来控除できない払込保険料を控除しているケースを防止するため、死亡により契約者の変更が行われた場合に新たな調書を提出することや保険金等の支払い時に支払時の契約者が支払った払込保険料等を記載するという保険契約の異動に関する調書の創設が盛り込まれました。

この改正は平成30年1月1日以降の契約者変更より適用されます。

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税理士法人IBS

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