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美術品等の減価償却資産判定のFAQ公表

国税庁より美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQが公表されました。

通達改正により既存資産についても取得価額が100万円未満のもの等について今後は償却費を損金算入できるようになります。

FAQでは

改正の概要

平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い

平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い

その他

の問答が掲載されています。

FAQはこちらです。

 

 

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