最新情報WHAT'S NEW 美術品等の減価償却資産判定のFAQ公表 Category:所得税 2015-05-18 国税庁より美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQが公表されました。 通達改正により既存資産についても取得価額が100万円未満のもの等について今後は償却費を損金算入できるようになります。 FAQでは 改正の概要 平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い その他 の問答が掲載されています。 FAQはこちらです。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 交際費 飲食費の金額基準引き上げの適用時期 自動ダイレクト 定額減税 同一生計配偶者の把握ミスに注意 「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)公開 日本における給与に係る源泉徴収制度の概要 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年3月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 26272829 « 2月
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