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財産債務調書のFAQ等が公表されました

国税庁は、財産債務調書制度のFAQ及び通達を公表しました。

本制度は27年度改正で財産債務「明細書」から財産債務「調書」に名称が変更され、調書の提出対象者となる基準が従来よりも限定されるものです。27年12月31日時点に保有する財産で対象となるかを判定し、対象者に該当すれば28年3月15日までに調書の提出が必要となります。

【財産債務調書の提出基準(1及び2の両方を満たすと対象)】

1.年間の総所得金額等が2,000万円超

2.12月31日時点に3億円以上の財産を保有又は国外転出特例対象財産(有価証券や未決済デリバティブ取引等)を1億円以上保有

 

詳細は、国税庁HP

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