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登録国外事業者を公表
国税庁は8月17日、消費者向け電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者の名簿をホームページに公表しました。
この登録国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合、消費税の計算上、請求書等の保存を要件に課税仕入れと同様に仕入税額控除を適用できますが、未登録の国外事業者からの役務提供に関しては「課税仕入れに係る仕入対価の額」から除外して計算することとなります。
8月17日現在6社が登録を受けています。
詳しくは https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf