最新情報WHAT'S NEW 国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 インボイス制度の令和8年度の税制改正 通勤手当、食事支給の非課税限度額引上げ 大胆な設備投資促進税制について 食事支給の非課税限度額引き上げについて 令和8年改正 給与と年金のダブル受給者に控除制限 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年4月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031 « 3月
国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ