最新情報WHAT'S NEW 国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 令和4年分路線価等を公表 令和4年度税制改税 納税地の異動等の手続きの見直し 国税のダイレクト分割納付 国土交通省ホームページより「住宅取得に使える3つの支援策」の広報用チラシが公表 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等(新非課税制度)のあらまし カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2022年7月 月 火 水 木 金 土 日 1234 567891011 12131415161718 19202122232425 2627282930 « 6月
国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ