最新情報WHAT'S NEW 国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 滞納の未然防止に関する取組について 令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に 住宅ローン控除 ペアローンでも上乗せ措置の重複適用可能 生命保険協会、令和7年度税制改正に関する要望を発表 事業承継税制特例と役員就任要件 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2024年9月 月 火 水 木 金 土 日 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31 « 8月
国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ