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暦年贈与に関する照会事例が公表されました
国税庁のホームページにおいて、三井住友信託銀行が「暦年贈与サポート信託」による贈与について相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与に当たるか否かを照会した照会事例が公表されました。
贈与税がかからないように基礎控除の110万円以内で毎年一定額(例として毎年100万円を10年間)贈与する場合、最初の年に「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与を受けたものとみなされる可能性があります。
これをふまえて、暦年贈与サポート信託に基づき行われる贈与については、あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するものではないとする判断の是非を照会したところ、国税庁は、照会の事実関係を前提とする限り同社の見解通りで差し支えないと回答しました。
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