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報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人の方は、その支払をする方へマイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。
平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書には、支払を受ける個人の方の氏名や住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載も必要になりました。
支払を受ける個人の方
講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人の方は、これらの支払をする方が法定調書を提出する場合には、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。例えば、次に該当する方は、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。(マイナンバーカード等の提示等が必要になります。)
- 講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が5万円を超える方
- 不動産を個人の不動産業者又は法人に賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の賃借料が15万円を超える方(不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方を除きます。)
支払をする方
個人の方に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける方のマイナンバーの記載が必要ですので、支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける必要があります。(本人確認を行う必要があります。)
(国税庁HPより)
詳しくは、報酬や不動産の賃借料の支払を受ける個人の方は、その支払をする方へマイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。