Category:相続税
2017-02-09
相続税の節税を目的として孫を養子縁組したことに対し、他の相続人が節税を目的とした養子縁組は縁組の意思を欠いていて民法の規定により無効であると主張してその有効性を争っていた裁判で、最高裁は1月31日、養子縁組を有効とする判断を下した。
ただし、この判決は民法上の養子縁組の有効性を判断したもので、相続税法63条の養子を法定相続人に加えることで税負担を不当に減少させると認められる場合にはその養子の数を含めずに計算するという規定は従来通り個々の実態に応じて運用されていくので注意が必要です。