Category:所得税
2017-09-27
国税庁は「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を国税庁のHP”タックスアンサー”にて公表しました。
これによると、ビットコインを使用することで生じた利益は課税対象となることを明らかにし、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得として処理する旨が書かれています。
ただし、相当の資本投下をして採掘をするような場合は事業所得となるケースもあるそうです。
タックスアンサーでは「ビットコイン・・・」というタイトルですが、ほかの仮想通貨にも適用されると考えられます。