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【法務省】休眠会社のみなし解散期限は12月12日~
最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(「休眠会社」)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(「休眠一般法人」)は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。法務省は、10月12日に、休眠会社等の整理作業を行うため、法務大臣の官報公告を行い、上記に該当する株式会社等に管轄登記所から通知書を発送しました。
上記の株式会社等に該当する場合には、本年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。これは、株式会社では会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は原則2年、最長でも10年とされており、取締役の交替等の場合にはその旨の登記が必要であることから、少なくとも10年に1度は取締役変更の登記がされることになり、また一般社団・一般財団法人の場合も同様の法律の規定があります。
一方、長期間登記がされていない株式会社等は、既に事業を廃止し実態のない状態となっている可能性も高く、そのままにしておくと商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることから、信頼確保のために実施されています。法務大臣の公告により、これらの休眠会社等は、公告の日(10月12日)から2ヵ月以内となる12月12日までに、(1)役員変更等の登記の申請、(2)「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれか行う必要があります。
12月12日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については、12月13日付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記がされます。これは、対象となる12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかや、通知書が届かない場合も関係なく、期限を過ぎると解散となることから、経営者等は確認が必要です。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、(1)解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続、(2)解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができるとされています。継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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ゼイタックスより