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改正生命保険支払調書制度が開始

平成27年度改正で行われた「生命保険契約等の一時金の支払調書制度の改正」の適用が平成30年1月より始まりました。
これにより、契約者の死亡により契約者の変更手続きが行われた場合には、「保険契約者等の移動に関する調書」を翌年1月31日までに保険会社が税務署へ提出することとなり、新保険契約者・死亡した保険契約者・被保険者の住所氏名のほか解約返戻金等の金額も税務署に把握されることになります。
また「生命保険契約等の一時金の支払調書」は改正により、直前の保険契約者等、その契約に係る現保険契約者が払い込んだ保険料の額、契約者変更の回数の記載が追加されました。
これにより税務署は相続税・贈与税の課税漏れや一時所得の必要経費の過大計上を容易に把握できるようになり、生命保険関係の申告漏れや申告誤りの問題に的確に対応できることとなります。

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