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中小企業の先端設備投資に係る固定資産税特例

中小企業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従い、機械装置などの先端設備等を取得した場合に、3年間固定資産税を2分の1から最大ゼロに軽減する特例が創設されました。

この規定の特例率は自治体によって違いますが、9割ほどの自治体が特例率をゼロにする意向というアンケート結果が出ております。

ただし、現行の設備投資減税は計画認定前の設備の先行取得も認められていますが、新設備投資減税ではそれは一切認められず、計画認定後の設備取得が必須となります。

 

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