最新情報WHAT'S NEW 200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 公正取引委員会が注意 NISAに関する改正 国税庁 新型コロナ感染症の5類移行に伴いコロナFAQを更新 令和5年4月から県税のお支払いが便利になりました。 電子帳簿保存法の内容が改正されました カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2023年5月 月 火 水 木 金 土 日 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 30 « 4月
200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。