最新情報WHAT'S NEW 200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 財務省 インボイス制度の負担軽減措置(案)に係るFAQを公表 国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」のFAQが公表 インボイス 令和5年改正のリーフレット等の公表 「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(10月分まで) 確定申告特集 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2023年2月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031 « 1月
200%定率法 Category:法人税 2012-01-30 減価償却制度は定率法を採用している場合、原則として平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から、200%定率法に改正されます。 今回の減価償却制度の改正では、企業の実務に配慮した経過措置が設けられていて、250%定率法適用の既存資産について、税務署へ届出すれば200%定率法の償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるという経過措置が設けられています。