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住民税の上場株式配当等の計算で、一部の自治体で適用誤り
上場株式等の配当所得・譲渡所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できることが平成29年度改正で明確化されていますが、これについて、いくつかの自治体が課税誤りをホームページ上で公表しています。
上場株式等の配当所得等については「申告不要」、「申告分離課税」、「総合課税」のいずれかを選択することができますが、住民税においては住民税の納税通知書の送達時までに申告をすれば、選択をできることになっています。しかし、納税通知書の送達後に所得税の申告して総合課税を選択した場合に、住民税も総合課税で課税していたケースなどの課税誤りが見受けられるようです。
東京都23区では22区が課税誤りを既に公表していますが、今後も公表する自治体が増える可能性があると思われます。