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消費税法の一部を改正する等の法律案が可決・成立
参議院本会議において8月10日、「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案」が可決・成立しました。
これにより消費税率が、平成26年4月1日に現行の5%から8%に、平成27年10月1日に10%に、2段階で引き上げられることになります。
また、新たに設立される法人のうち大会社の関係会社で、グループ内のいずれかの法人の課税売上高が5億円を超える等、一定の要件を満たすものは、基準期間がない事業年度においても納税義務が免除されないこととなります。
他にも工事請負契約に改正前の税率を適用する経過措置などが盛り込まれた法案となっています。