Category:お知らせ
2019-05-26
令和元年6月1日から始まるふるさと納税の新制度で、その対象となる団体が公表されました。
新制度では、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町が除外され、
寄付しても制度上の税優遇は受けられないこととなりました。
よって、参加を辞退した東京都を除き、令和元年6月1日以降にふるさの納税の対象となるのは、46道府県、1737市区町村です。
なお、43市町村については、現在のところ、令和元年6月1日から同年9月30日までの4カ月間だけの指定となっています。
詳しくはこちら