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災害により被害を受けられた場合

台風19号により、全国的に甚大な被害に見舞われました。心からお見舞い申し上げます。

ライフラインの確保もままならい状況で、何から手を付けよいのかわからないことと思います。

なるべく早く普通の毎日に戻れるように、願うばかりです。

災害等により被害を受けた場合には、以下のような申告、申請手続等があります。

状況が落ち着きましたら最寄りの税務署へご相談ください。

① 災害等による申告納付等の期限延長の申請

② 災害等により、財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の申請

➂ 災害等により住宅や家財に損害を受けたときの、確定申告での所得税の雑損控除又は災害免除法に定める税金の軽減免除の選択適用

詳しくは国税庁のHPへ→こちら

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

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