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国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について

 令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。

 

【添付書類の省略に向けた具体的な取組内容等】

<住民票の添付省略>

  • 令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書
  • 令和3年1月以降に添付書類の省略を予定している以下の手続
      1. 酒類の製造免許の申請
      2. 酒母又はもろみの製造免許の申請
      3. 酒類の販売業免許の申請
      4. 酒類の販売代理・媒介業免許の申請

<登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略>

  • 令和2年度以降に予定している法務省との登記情報連携の運用開始に合わせて、添付書類の省略を行うための検討を進めています。  

 

国税庁HP:お知らせ

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